利息制限法施行令 第二条
(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
平成十九年政令第三百三十号
法第六条第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。 一 一万円以下の額百十円 二 一万円を超える額二百二十円
(利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
利息制限法施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百三十号)
第2条 (利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
法第6条第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。 一 一万円以下の額百十円 二 一万円を超える額二百二十円