利息制限法施行令 第五条

(保証料とみなされない費用)

平成十九年政令第三百三十号

法第八条第七項第二号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約に関し保証人が受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。 一 弁済に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行の手数料 二 口座振替の方法による弁済において、主たる債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用

第5条

(保証料とみなされない費用)

利息制限法施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百三十号)

第5条 (保証料とみなされない費用)

法第8条第7項第2号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約に関し保証人が受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。 一 弁済に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行の手数料 二 口座振替の方法による弁済において、主たる債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用

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