利息制限法施行令 第四条
(保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
平成十九年政令第三百三十号
法第八条第七項第一号ハの政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。 一 一万円以下の額百十円 二 一万円を超える額二百二十円
(保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
利息制限法施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百三十号)
第4条 (保証料とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
法第8条第7項第1号ハの政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。 一 一万円以下の額百十円 二 一万円を超える額二百二十円