出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令 第三条
(利息及び保証料とみなされない費用)
平成十九年政令第三百三十一号
法第五条の四第四項第二号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けに関し債権者の受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。 一 金銭の貸付け及び弁済に用いるために交付されたカードの再発行に係る手数料 二 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定により金銭の貸付け又は弁済に関して当該貸付けの相手方に交付された書面の再発行及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項に規定する電磁的方法により提供された事項の再提供に係る手数料 三 口座振替の方法による弁済において、貸付けの相手方が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用
2 法第五条の四第五項において準用する同条第四項第二号の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った貸付けの保証に関し保証人が受ける次に掲げる費用(消費税額等相当額を含む。)とする。 一 保証料の支払に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行に係る手数料 二 口座振替の方法による保証料の支払において、主たる債務者が保証料の支払期日に保証料を支払えなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用