国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律第二条第三項の法人を定める政令

平成十九年政令第三百四十四号

第一条

(施行期日)

この政令は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の施行の日(平成十九年十一月二十二日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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