社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第三条

(政令で定める社会保障協定に係る場合における健康保険の被保険者としない者)

平成十九年政令第三百四十七号

法第三条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。

2 法第三条第一項第一号及び第三号並びに第二項に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。

第3条

(政令で定める社会保障協定に係る場合における健康保険の被保険者としない者)

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の全文・目次(平成十九年政令第三百四十七号)

第3条 (政令で定める社会保障協定に係る場合における健康保険の被保険者としない者)

法第3条第1項第1号及び第3号並びに第2項に規定する政令で定める社会保障協定は、合衆国協定とする。

2 法第3条第1項第1号及び第3号並びに第2項に規定する政令で定める者は、当該者並びにその配偶者及び子のすべてが日本国の領域内において受ける療養に要する費用の支出に備えるための適切な保険契約を締結していることにつき合衆国実施機関により証明がされた者とする。

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