社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第五条
(法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶)
平成十九年政令第三百四十七号
法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶は、合衆国協定第二条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令によるアメリカ合衆国の船舶(アメリカ合衆国の国籍を有する船舶を除く。)とする。
(法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶)
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の全文・目次(平成十九年政令第三百四十七号)
第5条 (法第四条第一項第一号に規定する政令で定める船舶)
法第4条第1項第1号に規定する政令で定める船舶は、合衆国協定第2条2(b)に掲げるアメリカ合衆国の法令によるアメリカ合衆国の船舶(アメリカ合衆国の国籍を有する船舶を除く。)とする。