社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第十八条
(法第八条第一項に規定する政令で定める数)
平成十九年政令第三百四十七号
法第八条第一項に規定する社会保障協定に定める数として政令で定めるものは、六十とする。
(法第八条第一項に規定する政令で定める数)
社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の全文・目次(平成十九年政令第三百四十七号)
第18条 (法第八条第一項に規定する政令で定める数)
法第8条第1項に規定する社会保障協定に定める数として政令で定めるものは、六十とする。