社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第十条

(国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

平成十九年政令第三百四十七号

法第五条第一項の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民健康保険の被保険者の資格を取得する。

2 国民健康保険の被保険者が法第五条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。

3 国民健康保険の被保険者であって、発効日において法第五条第一項の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。

第10条

(国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の全文・目次(平成十九年政令第三百四十七号)

第10条 (国民健康保険の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

法第5条第1項の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に国民健康保険の被保険者の資格を取得する。

2 国民健康保険の被保険者が法第5条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。

3 国民健康保険の被保険者であって、発効日において法第5条第1項の規定により国民健康保険の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に国民健康保険の被保険者の資格を喪失する。

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