社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第十条の三

(後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

平成十九年政令第三百四十七号

法第六条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得する。

2 後期高齢者医療の被保険者が法第六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。

3 後期高齢者医療の被保険者であって、発効日において法第六条第一項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。

第10条の3

(後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令の全文・目次(平成十九年政令第三百四十七号)

第10条の3 (後期高齢者医療の被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項)

法第6条第1項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同項各号のいずれにも該当しない者となるに至ったときは、その日に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得する。

2 後期高齢者医療の被保険者が法第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その翌日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。

3 後期高齢者医療の被保険者であって、発効日において法第6条第1項の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたものは、前項の規定にかかわらず、発効日に後期高齢者医療の被保険者の資格を喪失する。

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