社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第十条の二
(後期高齢者医療の被保険者としない配偶者又は子)
平成十九年政令第三百四十七号
法第六条第一項第三号に規定する政令で定める配偶者又は子は、次に掲げる者とする。ただし、オランダ協定第一条1(d)に規定するオランダ王国の法令、チェコ協定第一条1(b)に規定するチェコ共和国の法令又はハンガリー協定第一条1(c)に規定するハンガリーの法令の規定の適用により同項第一号に該当する者の配偶者又は子(ハンガリー協定に係る場合にあっては、ハンガリー協定第十一条1(b)に規定する医療保険の給付(現物給付)に関するハンガリーの法令の規定の適用を受けない者に限る。)、オーストリア協定第一条1(c)に規定するオーストリア共和国の法令の規定の適用により同号に該当する者の配偶者又は子(オーストリア協定第十一条1に規定する配偶者又は子及び同条2に規定する配偶者又は子であってオーストリア協定第二条1(b)に規定するオーストリア共和国の法令に基づく制度に関するオーストリア共和国の法令の規定の適用を受けないものに限る。)及び後期高齢者医療の被保険者となることを希望し、高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第一項の規定による後期高齢者医療の被保険者の資格の取得の届出をすることとなる者を除く。 一 出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する者 二 前号に掲げる者以外の者であって、主として法第六条第一項第一号に該当する者の収入により生計を維持するもの
2 前項第二号に規定する主として生計を維持することの認定は、健康保険法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して厚生労働大臣の定めるところにより、後期高齢者医療広域連合が行う。