株式会社商工組合中央金庫法施行令 第三条

(主要株主に係る認可を要する取引又は行為)

平成十九年政令第三百六十七号

法第八条第一項に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。 一 主要株主基準値以上の数の議決権(法第八条第一項に規定する議決権をいう。以下同じ。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有するものを含む。以下同じ。)になろうとするものによる株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の主務省令で定める事由によるものを除く。) 二 主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとするものによる商工組合中央金庫以外の会社等(法第十五条第一項第二号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式等の取得その他の主務省令で定める事由によるものを除く。)

第3条

(主要株主に係る認可を要する取引又は行為)

株式会社商工組合中央金庫法施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百六十七号)

第3条 (主要株主に係る認可を要する取引又は行為)

法第8条第1項に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。 一 主要株主基準値以上の数の議決権(法第8条第1項に規定する議決権をいう。以下同じ。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有するものを含む。以下同じ。)になろうとするものによる株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の主務省令で定める事由によるものを除く。) 二 主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとするものによる商工組合中央金庫以外の会社等(法第15条第1項第2号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式等の取得その他の主務省令で定める事由によるものを除く。)

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