株式会社商工組合中央金庫法施行令 第五条

(業務の範囲)

平成十九年政令第三百六十七号

商工組合中央金庫が法第二十一条第三項の規定により行う資金の貸付け及び手形の割引(同項第六号に掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。)の額の合計額は、商工組合中央金庫の資金の貸付け及び手形の割引(同号に掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。

2 法第二十一条第三項第十号に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 法第六条第一項第四号から第九号までに掲げる者であって商工組合中央金庫の株主であるものが、その定款の変更以外の事由により、それぞれ当該各号に掲げる者以外の者となったこと。 二 法第六条第一号から第九号までに掲げる者であって商工組合中央金庫の株主であるもの(以下この項において「融資対象株主」という。)の直接又は間接の構成員が、当該融資対象株主に係る次に掲げる事由により、当該融資対象株主の直接又は間接の構成員でなくなったこと。 三 融資対象株主の間接の構成員が、その加入する当該融資対象株主の直接の構成員に係る次に掲げる事由により、当該融資対象株主の間接の構成員でなくなったこと。

3 商工組合中央金庫は、前項に規定する事由により融資対象団体等でなくなった日から二年間に限り、当該融資対象団体等でなくなった者に対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。

4 法第二十一条第四項第九号に掲げる業務に関しては、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十二条第七項その他の法令の規定で、債券等(預金保険法第四十二条第一項の規定により発行する預金保険機構債その他の債券をいう。以下この項において同じ。)の発行その他の債券等に関する事務の委託に係るものの適用については、商工組合中央金庫をこれらの委託を受けることができる銀行とみなす。

第5条

(業務の範囲)

株式会社商工組合中央金庫法施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百六十七号)

第5条 (業務の範囲)

商工組合中央金庫が法第21条第3項の規定により行う資金の貸付け及び手形の割引(同項第6号に掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。)の額の合計額は、商工組合中央金庫の資金の貸付け及び手形の割引(同号に掲げる者に対する短期貸付け及び手形の割引を除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。

2 法第21条第3項第10号に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 法第6条第1項第4号から第9号までに掲げる者であって商工組合中央金庫の株主であるものが、その定款の変更以外の事由により、それぞれ当該各号に掲げる者以外の者となったこと。 二 法第6条第1号から第9号までに掲げる者であって商工組合中央金庫の株主であるもの(以下この項において「融資対象株主」という。)の直接又は間接の構成員が、当該融資対象株主に係る次に掲げる事由により、当該融資対象株主の直接又は間接の構成員でなくなったこと。 三 融資対象株主の間接の構成員が、その加入する当該融資対象株主の直接の構成員に係る次に掲げる事由により、当該融資対象株主の間接の構成員でなくなったこと。

3 商工組合中央金庫は、前項に規定する事由により融資対象団体等でなくなった日から二年間に限り、当該融資対象団体等でなくなった者に対して資金の貸付け又は手形の割引を営むことができる。

4 法第21条第4項第9号に掲げる業務に関しては、預金保険法(昭和四十六年法律第34号)第42条第7項その他の法令の規定で、債券等(預金保険法第42条第1項の規定により発行する預金保険機構債その他の債券をいう。以下この項において同じ。)の発行その他の債券等に関する事務の委託に係るものの適用については、商工組合中央金庫をこれらの委託を受けることができる銀行とみなす。

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