株式会社商工組合中央金庫法施行令 第十四条
(準備金の範囲)
平成十九年政令第三百六十七号
法第三十三条に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 特別準備金 二 資本準備金 三 利益準備金 四 任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの 五 貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの
(準備金の範囲)
株式会社商工組合中央金庫法施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百六十七号)
第14条 (準備金の範囲)
法第33条に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 特別準備金 二 資本準備金 三 利益準備金 四 任意積立金その他の剰余金のうち主務大臣の定めるもの 五 貸倒引当金その他の引当金のうち主務大臣の定めるもの