株式会社商工組合中央金庫法施行令 第四条

(議決権保有者との特別な関係)

平成十九年政令第三百六十七号

法第十五条第一項第五号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。

第4条

(議決権保有者との特別な関係)

株式会社商工組合中央金庫法施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百六十七号)

第4条 (議決権保有者との特別な関係)

法第15条第1項第5号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。

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