消費生活協同組合法施行令 第七条
(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
平成十九年政令第三百七十三号
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 特定共済契約(法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約をいう。次号において同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって厚生労働省令で定めるもの 二 利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(法第五十条の五に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この号において同じ。)が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 三 前二号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働省令で定める事項