消費生活協同組合法施行令 第九条

(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)

平成十九年政令第三百七十三号

法第二十八条第四項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(法第三十一条の十第二項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同項において準用する同条の規定により通常総会に報告された貸借対照表をいい、組合の成立後最初の通常総会までの間においては、法第三十一条の九第一項の貸借対照表をいう。第十一条において同じ。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円であることとする。

第9条

(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)

消費生活協同組合法施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百七十三号)

第9条 (組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)

法第28条第4項の政令で定める基準は、最終の貸借対照表(法第31条の10第2項において準用する会社法(平成十七年法律第86号)第439条前段に規定する場合にあっては、同項において準用する同条の規定により通常総会に報告された貸借対照表をいい、組合の成立後最初の通常総会までの間においては、法第31条の9第1項の貸借対照表をいう。第11条において同じ。)の負債の部に計上した額の合計額が二百億円であることとする。

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