消費生活協同組合法施行令 第二条

(共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者)

平成十九年政令第三百七十三号

法第十二条の二第一項の政令で定める者は、労働金庫(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託する組合(法第四条に規定する組合をいう。以下同じ。)が会員となっているものに限る。)とする。

第2条

(共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者)

消費生活協同組合法施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百七十三号)

第2条 (共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者)

法第12条の2第1項の政令で定める者は、労働金庫(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託する組合(法第4条に規定する組合をいう。以下同じ。)が会員となっているものに限る。)とする。

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