消費生活協同組合法施行令 第二条
(共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者)
平成十九年政令第三百七十三号
法第十二条の二第一項の政令で定める者は、労働金庫(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託する組合(法第四条に規定する組合をいう。以下同じ。)が会員となっているものに限る。)とする。
(共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者)
消費生活協同組合法施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百七十三号)
第2条 (共済契約の締結の代理又は媒介の業務の委託を受ける者)
法第12条の2第1項の政令で定める者は、労働金庫(共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託する組合(法第4条に規定する組合をいう。以下同じ。)が会員となっているものに限る。)とする。