消費生活協同組合法施行令 第八条

(特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

平成十九年政令第三百七十三号

法第十二条の三第二項の規定により金融商品取引法第三十四条、第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号の規定を準用する場合においては、同法第三十四条中「同条第三十一項第四号」とあるのは「第二条第三十一項第四号」と、同法第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

第8条

(特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

消費生活協同組合法施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百七十三号)

第8条 (特定共済契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)

法第12条の3第2項の規定により金融商品取引法第34条、第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

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