消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条

(改正法附則第三条の政令で定める日)

平成十九年政令第三百七十四号

消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の政令で定める日は、平成二十年四月十九日とする。

2 改正法附則第三条第二項の政令で定める日は、平成二十年九月十九日とする。

第1条

(改正法附則第三条の政令で定める日)

消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令の全文・目次(平成十九年政令第三百七十四号)

第1条 (改正法附則第三条の政令で定める日)

消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第3条第1項の政令で定める日は、平成二十年四月十九日とする。

2 改正法附則第3条第2項の政令で定める日は、平成二十年九月十九日とする。

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