地方公共団体金融機構法施行令 第一条

(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業のうち政令で定めるもの)

平成十九年政令第三百八十四号

地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第二十八条第一項第二号ヘに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 工業用水道事業 二 電気事業 三 ガス事業 四 港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。) 五 介護サービス事業 六 市場事業 七 と畜場事業 八 観光施設事業 九 駐車場事業 十 産業廃棄物処理事業

第1条

(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業のうち政令で定めるもの)

地方公共団体金融機構法施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百八十四号)

第1条 (主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業のうち政令で定めるもの)

地方公共団体金融機構法(以下「法」という。)第28条第1項第2号ヘに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。 一 工業用水道事業 二 電気事業 三 ガス事業 四 港湾整備事業(埋立事業並びに荷役機械、上屋、倉庫、貯木場及び船舶の離着岸を補助するための船舶を使用させる事業に限る。) 五 介護サービス事業 六 市場事業 七 と畜場事業 八 観光施設事業 九 駐車場事業 十 産業廃棄物処理事業

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