地方公共団体金融機構法施行令 第九条

(機構債券原簿)

平成十九年政令第三百八十四号

機構は、機構債券を発行した日以後遅滞なく、機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 第四条第三号から第六号までに掲げる事項その他の機構債券の内容を特定するものとして総務省令で定める事項(以下この項及び第十二条第一項において「種類」という。) 二 種類ごとの機構債券の総額及び各機構債券の金額 三 各機構債券と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日 四 機構債券の債券を発行したときは、機構債券の債券の番号、発行の日、機構債券の債券が無記名式か、又は記名式かの別及び無記名式の機構債券の債券の数 五 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

2 振替機構債券についての機構債券原簿には、当該機構債券について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載しなければならない。

第9条

(機構債券原簿)

地方公共団体金融機構法施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百八十四号)

第9条 (機構債券原簿)

機構は、機構債券を発行した日以後遅滞なく、機構債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 第4条第3号から第6号までに掲げる事項その他の機構債券の内容を特定するものとして総務省令で定める事項(以下この項及び第12条第1項において「種類」という。) 二 種類ごとの機構債券の総額及び各機構債券の金額 三 各機構債券と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日 四 機構債券の債券を発行したときは、機構債券の債券の番号、発行の日、機構債券の債券が無記名式か、又は記名式かの別及び無記名式の機構債券の債券の数 五 前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

2 振替機構債券についての機構債券原簿には、当該機構債券について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載しなければならない。

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