地方公共団体金融機構法施行令 第五条
(募集機構債券の申込み)
平成十九年政令第三百八十四号
機構は、前条の募集に応じて募集機構債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 当該募集に係る前条各号に掲げる事項 二 前号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項
2 前条の募集に応じて募集機構債券の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。 一 申込みをする者の氏名又は名称及び住所 二 引き受けようとする募集機構債券の金額及び金額ごとの数 三 社債等振替法の規定の適用を受けることとされた機構債券(第七条第二項及び第九条第二項において「振替機構債券」という。)である募集機構債券の引受けの申込みをする者にあっては、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座
3 機構は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を前項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。
4 機構が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
5 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。