地方公共団体金融機構法施行令 第六条

(募集機構債券の割当て)

平成十九年政令第三百八十四号

機構は、申込者の中から募集機構債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債券の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。

2 機構は、第四条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債券の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

第6条

(募集機構債券の割当て)

地方公共団体金融機構法施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百八十四号)

第6条 (募集機構債券の割当て)

機構は、申込者の中から募集機構債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債券の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。

2 機構は、第4条第8号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債券の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。

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