地方公共団体金融機構法施行令 第十二条

(機構債券の債券の記載事項)

平成十九年政令第三百八十四号

機構債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、機構の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 機構の名称 二 当該債券の番号 三 当該債券に係る機構債券の金額 四 当該債券に係る機構債券の種類

2 機構債券の債券には、利札を付することができる。

第12条

(機構債券の債券の記載事項)

地方公共団体金融機構法施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百八十四号)

第12条 (機構債券の債券の記載事項)

機構債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、機構の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 機構の名称 二 当該債券の番号 三 当該債券に係る機構債券の金額 四 当該債券に係る機構債券の種類

2 機構債券の債券には、利札を付することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方公共団体金融機構法施行令の全文・目次ページへ →
第12条(機構債券の債券の記載事項) | 地方公共団体金融機構法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ