地方公共団体金融機構法施行令 第十二条
(機構債券の債券の記載事項)
平成十九年政令第三百八十四号
機構債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、機構の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 機構の名称 二 当該債券の番号 三 当該債券に係る機構債券の金額 四 当該債券に係る機構債券の種類
2 機構債券の債券には、利札を付することができる。
(機構債券の債券の記載事項)
地方公共団体金融機構法施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百八十四号)
第12条 (機構債券の債券の記載事項)
機構債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、機構の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 機構の名称 二 当該債券の番号 三 当該債券に係る機構債券の金額 四 当該債券に係る機構債券の種類
2 機構債券の債券には、利札を付することができる。