特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 第七条

(販売新築住宅の合計戸数の算定の特例)

平成十九年政令第三百九十五号

法第十一条第四項の政令で定める販売新築住宅は、新築住宅の買主と二以上の自ら売主となる宅地建物取引業者との間で締結された売買契約であって、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三十七条第一項の規定により当該宅地建物取引業者が特定住宅販売瑕疵担保責任の履行に係る当該宅地建物取引業者それぞれの負担の割合(次項において「販売瑕疵負担割合」という。)が記載された書面を当該新築住宅の買主に交付したものに係る販売新築住宅とする。

2 法第十一条第二項の販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、前項に規定する販売新築住宅は、その一戸を同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合で除して得た戸数をもって一戸とする。

第7条

(販売新築住宅の合計戸数の算定の特例)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百九十五号)

第7条 (販売新築住宅の合計戸数の算定の特例)

法第11条第4項の政令で定める販売新築住宅は、新築住宅の買主と二以上の自ら売主となる宅地建物取引業者との間で締結された売買契約であって、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第176号)第37条第1項の規定により当該宅地建物取引業者が特定住宅販売瑕疵担保責任の履行に係る当該宅地建物取引業者それぞれの負担の割合(次項において「販売瑕疵負担割合」という。)が記載された書面を当該新築住宅の買主に交付したものに係る販売新築住宅とする。

2 法第11条第2項の販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、前項に規定する販売新築住宅は、その一戸を同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合で除して得た戸数をもって一戸とする。

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