特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令 第五条

(住宅販売瑕疵担保保証金の基準額)

平成十九年政令第三百九十五号

法第十一条第二項の政令で定めるところにより算定する額は、販売新築住宅(同項に規定する販売新築住宅をいう。以下同じ。)の合計戸数の別表の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、販売新築住宅の合計戸数に同表の乗ずる金額の欄に掲げる金額を乗じて得た額に、同表の加える金額の欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が百二十億円を超える場合にあっては、百二十億円)とする。

第5条

(住宅販売瑕疵担保保証金の基準額)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令の全文・目次(平成十九年政令第三百九十五号)

第5条 (住宅販売瑕疵担保保証金の基準額)

法第11条第2項の政令で定めるところにより算定する額は、販売新築住宅(同項に規定する販売新築住宅をいう。以下同じ。)の合計戸数の別表の区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、販売新築住宅の合計戸数に同表の乗ずる金額の欄に掲げる金額を乗じて得た額に、同表の加える金額の欄に掲げる金額を加えて得た額(その額が百二十億円を超える場合にあっては、百二十億円)とする。

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