防衛省聴聞手続規則 第二条

(用語)

平成十九年内閣府令第九号

この省令で使用する用語は、行政手続法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

第2条

(用語)

防衛省聴聞手続規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第九号)

第2条 (用語)

この省令で使用する用語は、行政手続法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。

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