防衛省聴聞手続規則 第十一条
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
平成十九年内閣府令第九号
聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。 一 聴聞の件名 二 聴聞の期日及び場所 三 主宰者の氏名及び職名 四 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「聴聞関係者」という。)の氏名及び住所並びに行政庁の職員の氏名及び職名 五 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞関係者の氏名及び住所並びに当該聴聞関係者のうち当事者及び代理人については出頭しなかったことについての正当な理由の有無 六 聴聞関係者及び行政庁の職員の陳述(法第二十一条第一項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨 七 証拠書類等が提出されたときは、その標目 八 その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。 一 意見 二 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張 三 理由