防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条

(電子署名等)

平成十九年内閣府令第十号

電子情報処理組織を使用して申請等をしようとする者は、入力する事項についての情報に電子署名(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する情報であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書又は商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書であって、防衛省が情報通信技術利用法第三条第一項の防衛省の使用に係る電子計算機から認証できるもの(以下「この省令に定める電子証明書」という。)と併せてこれを送信しなければならない。

第3条

(電子署名等)

防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十号)

第3条 (電子署名等)

電子情報処理組織を使用して申請等をしようとする者は、入力する事項についての情報に電子署名(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する情報であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書又は商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書であって、防衛省が情報通信技術利用法第3条第1項の防衛省の使用に係る電子計算機から認証できるもの(以下「この省令に定める電子証明書」という。)と併せてこれを送信しなければならない。

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