防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第二条
(申請等の入力等)
平成十九年内閣府令第十号
電子情報処理組織を使用して申請等をしようとする者は、情報通信技術利用法第三条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、防衛省が定める技術的水準に適合するものから入力しなければならない。
2 前項の規定に基づき申請等をする場合には、副本については入力を要しない。
3 登記事項証明書については、申請等をしようとする者が防衛省に当該登記に係る登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼することをもって、第一項の入力に代えるものとする。