防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第六条

(電磁的記録による作成)

平成十九年内閣府令第十一号

民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第二十七条の規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

第6条

(電磁的記録による作成)

防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十一号)

第6条 (電磁的記録による作成)

民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第27条の規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

第6条(電磁的記録による作成) | 防衛大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ