消費者契約法施行規則 第九条
(公告の方法)
平成十九年内閣府令第十七号
法第十五条第一項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による公告は、法第十五条第一項に規定する事項並びに同項の規定により公衆の縦覧に供すべき書類の縦覧の期間及び場所について、消費者庁の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。
(公告の方法)
消費者契約法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十七号)
第9条 (公告の方法)
法第15条第1項(法第17条第6項、法第19条第6項及び法第20条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による公告は、法第15条第1項に規定する事項並びに同項の規定により公衆の縦覧に供すべき書類の縦覧の期間及び場所について、消費者庁の掲示板への掲示、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。