消費者契約法施行規則 第二十条

(差止請求関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項)

平成十九年内閣府令第十七号

法第二十六条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 弁護士の資格その他の自己の有する資格 二 法第二十三条第四項第二号に規定する差止請求をする場合にあっては、請求の要旨及び紛争の要点

第20条

(差止請求関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項)

消費者契約法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十七号)

第20条 (差止請求関係業務を行うに当たり明らかにすべき事項)

法第26条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 弁護士の資格その他の自己の有する資格 二 法第23条第4項第2号に規定する差止請求をする場合にあっては、請求の要旨及び紛争の要点

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