消費者契約法施行規則 第二条

(特定の事業者の関係者の範囲)

平成十九年内閣府令第十七号

法第十三条第三項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)第四号ロ(1)の内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 一 二の事業者のいずれか一方の事業者が他方の事業者の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下「発行済株式等」という。)の総数(出資にあっては、総額。以下同じ。)の二分の一以上の株式(出資を含む。以下同じ。)の数(出資にあっては、金額。以下同じ。)を直接又は間接に保有する関係 二 二の事業者が同一の者によってそれぞれの事業者の発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該二の事業者の関係(第一号に掲げる関係に該当するものを除く。)

2 前項第一号の場合において、一方の事業者が他方の事業者の発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の事業者の当該他方の事業者に係る直接保有の株式の保有割合(当該一方の事業者の有する当該他方の事業者の株式の数が当該他方の事業者の発行済株式等の総数のうちに占める割合をいう。)と当該一方の事業者の当該他方の事業者に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。 一 当該他方の事業者の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。以下本項において同じ。)である法人の発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数が当該一方の事業者により所有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の事業者の株式の数が当該他方の事業者の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) 二 当該他方の事業者の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該一方の事業者との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数を当該一方の事業者又は出資関連法人(その発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数が当該一方の事業者又は他の出資関連法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の事業者の株式の数が当該他方の事業者の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

3 前項の規定は、第一項第二号の関係の判定について準用する。

4 法第十三条第三項第四号ロ(1)の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該事業者及びその役員又は職員である者 二 過去二年間に前号に掲げる者であった者

5 法第十三条第三項第四号ロ(1)に掲げる要件の判定に当たっては、当該者の責めに帰することのできない事由により当該要件を満たさないこととなった場合において、その後遅滞なく当該要件を満たしていると認められるときは、当該要件を継続して満たしているものとみなす。

第2条

(特定の事業者の関係者の範囲)

消費者契約法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十七号)

第2条 (特定の事業者の関係者の範囲)

法第13条第3項(法第17条第6項、法第19条第6項及び法第20条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)第4号ロ(1)の内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。 一 二の事業者のいずれか一方の事業者が他方の事業者の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下「発行済株式等」という。)の総数(出資にあっては、総額。以下同じ。)の二分の一以上の株式(出資を含む。以下同じ。)の数(出資にあっては、金額。以下同じ。)を直接又は間接に保有する関係 二 二の事業者が同一の者によってそれぞれの事業者の発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該二の事業者の関係(第1号に掲げる関係に該当するものを除く。)

2 前項第1号の場合において、一方の事業者が他方の事業者の発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の事業者の当該他方の事業者に係る直接保有の株式の保有割合(当該一方の事業者の有する当該他方の事業者の株式の数が当該他方の事業者の発行済株式等の総数のうちに占める割合をいう。)と当該一方の事業者の当該他方の事業者に係る間接保有の株式の保有割合(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。)とを合計した割合により行うものとする。 一 当該他方の事業者の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。以下本項において同じ。)である法人の発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数が当該一方の事業者により所有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の事業者の株式の数が当該他方の事業者の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) 二 当該他方の事業者の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と当該一方の事業者との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数を当該一方の事業者又は出資関連法人(その発行済株式等の総数の二分の一以上の株式の数が当該一方の事業者又は他の出資関連法人によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の事業者の株式の数が当該他方の事業者の発行済株式等の総数のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

3 前項の規定は、第1項第2号の関係の判定について準用する。

4 法第13条第3項第4号ロ(1)の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該事業者及びその役員又は職員である者 二 過去二年間に前号に掲げる者であった者

5 法第13条第3項第4号ロ(1)に掲げる要件の判定に当たっては、当該者の責めに帰することのできない事由により当該要件を満たさないこととなった場合において、その後遅滞なく当該要件を満たしていると認められるときは、当該要件を継続して満たしているものとみなす。

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