消費者契約法施行規則 第五条

(法律に関する専門的な知識経験を有する者に係る要件)

平成十九年内閣府令第十七号

法第十三条第三項第五号ロの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。 一 弁護士 二 司法書士 三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学の学部、専攻科又は大学院において民事法学その他の差止請求の要否及びその内容についての検討に関する科目を担当する教授、准教授、助教又は講師(非常勤の者を除く。)の職にある者 四 前各号に掲げる条件と同等以上のものと内閣総理大臣が認めたもの

第5条

(法律に関する専門的な知識経験を有する者に係る要件)

消費者契約法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十七号)

第5条 (法律に関する専門的な知識経験を有する者に係る要件)

法第13条第3項第5号ロの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。 一 弁護士 二 司法書士 三 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に定める大学の学部、専攻科又は大学院において民事法学その他の差止請求の要否及びその内容についての検討に関する科目を担当する教授、准教授、助教又は講師(非常勤の者を除く。)の職にある者 四 前各号に掲げる条件と同等以上のものと内閣総理大臣が認めたもの

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