消費者契約法施行規則 第八条

(認定の申請書の添付書類)

平成十九年内閣府令第十七号

法第十四条第二項第六号ロの内閣府令で定める事項は、役員、職員及び専門委員の電話番号その他の連絡先とする。

2 法第十四条第二項第八号ロの内閣府令で定める書類は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百二十三条第二項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書であって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条に規定する公益認定を受けている者が作成したものとする。

3 法第十四条第二項第十一号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 申請者の登記事項証明書 二 差止請求関係業務を実施することとなる機関、部門その他の組織において当該組織が分掌することとなる事務に相当又は類似する活動をしていることを示す活動に係る議事録 三 役員及び専門委員の住所又は居所を証する次に掲げる書類であって、申請の日前六月以内に作成されたもの 四 理事の構成が法第十三条第三項第四号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当するものでないことを説明した書類(次に掲げる事項の説明を含む。) 五 専門委員が第四条及び第五条に定める要件に適合することを証する書類

第8条

(認定の申請書の添付書類)

消費者契約法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十七号)

第8条 (認定の申請書の添付書類)

法第14条第2項第6号ロの内閣府令で定める事項は、役員、職員及び専門委員の電話番号その他の連絡先とする。

2 法第14条第2項第8号ロの内閣府令で定める書類は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第48号)第123条第2項(同法第199条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書であって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第49号)第5条に規定する公益認定を受けている者が作成したものとする。

3 法第14条第2項第11号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 申請者の登記事項証明書 二 差止請求関係業務を実施することとなる機関、部門その他の組織において当該組織が分掌することとなる事務に相当又は類似する活動をしていることを示す活動に係る議事録 三 役員及び専門委員の住所又は居所を証する次に掲げる書類であって、申請の日前六月以内に作成されたもの 四 理事の構成が法第13条第3項第4号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当するものでないことを説明した書類(次に掲げる事項の説明を含む。) 五 専門委員が第4条及び第5条に定める要件に適合することを証する書類

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