消費者契約法施行規則 第十一条
(適格消費者団体である旨の掲示等)
平成十九年内閣府令第十七号
法第十六条第二項の規定による掲示は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
2 法第十六条第二項の規定による公衆の閲覧は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。
(適格消費者団体である旨の掲示等)
消費者契約法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十七号)
第11条 (適格消費者団体である旨の掲示等)
法第16条第2項の規定による掲示は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
2 法第16条第2項の規定による公衆の閲覧は、適格消費者団体の名称及び「適格消費者団体」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。