消費者契約法施行規則 第十三条

(通知及び報告の方法等)

平成十九年内閣府令第十七号

法第二十三条第四項の規定による通知(同項第十号に掲げる場合に係るものを除く。)は、書面により行わなければならない。

2 法第二十三条第四項の規定による報告(同項第十号に掲げる場合に係るものを除く。)は、法第四十一条第一項に規定する書面、訴状若しくは申立書、判決書若しくは決定書、請求の放棄若しくは認諾、裁判上の和解又は調停の調書、仲裁判断書、準備書面その他その内容を示す書面(第十五条第一項において「内容を示す書面」という。)の写しを添付した書面により行わなければならない。

3 法第二十三条第四項の規定による通知及び報告(それぞれ同項第十号に掲げる場合に係るものに限る。)は、第十六条に規定する行為をしようとする日の二週間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。 一 当該行為をしようとする旨 二 当該行為をしようとする日 三 第十六条第三号、第七号又は第八号に規定する行為をしようとする場合(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百六十五条第一項の申立てをしようとするときを除く。)にあっては、相手方との間で成立することが見込まれる和解又は調停における合意の内容

4 前項に規定する「行為をしようとする日」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める日をいう。 一 第十六条第一号から第三号までに規定する行為をしようとする場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。)口頭弁論等の期日(民事訴訟法第二百六十一条第三項に規定する口頭弁論等の期日をいう。以下本項において同じ。) 二 第十六条第三号に規定する行為をしようとする場合であって、民事訴訟法第二百六十四条の規定に基づき裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出しようとするとき当該書面を提出しようとする日 三 第十六条第三号に規定する行為をしようとする場合であって、口頭弁論等の期日に出頭して前号の和解条項案を受諾しようとするとき当該口頭弁論等の期日 四 第十六条第三号に規定する行為をしようとする場合であって、民事訴訟法第二百六十五条第一項の申立てをしようとするとき当該申立てをしようとする日 五 第十六条第四号から第六号までに規定する行為をしようとする場合口頭弁論等の期日又は期日外においてそれらの行為をしようとする日 六 第十六条第七号に規定する行為をしようとする場合当事者間で合意をしようとする調停の期日 七 第十六条第八号に規定する行為をしようとする場合仲裁廷に対し仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第三十八条第一項の申立てをしようとする日

5 第三項の通知及び報告の後、確定判決及びこれと同一の効力を有するものが存することとなるまでに、同項各号に掲げる事項に変更があった場合(その変更が客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものその他の内容の同一性を失わない範囲のものである場合を除く。)には、その都度、変更後の事項を記載した書面により、改めて通知及び報告をしなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

第13条

(通知及び報告の方法等)

消費者契約法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十七号)

第13条 (通知及び報告の方法等)

法第23条第4項の規定による通知(同項第10号に掲げる場合に係るものを除く。)は、書面により行わなければならない。

2 法第23条第4項の規定による報告(同項第10号に掲げる場合に係るものを除く。)は、法第41条第1項に規定する書面、訴状若しくは申立書、判決書若しくは決定書、請求の放棄若しくは認諾、裁判上の和解又は調停の調書、仲裁判断書、準備書面その他その内容を示す書面(第15条第1項において「内容を示す書面」という。)の写しを添付した書面により行わなければならない。

3 法第23条第4項の規定による通知及び報告(それぞれ同項第10号に掲げる場合に係るものに限る。)は、第16条に規定する行為をしようとする日の二週間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。 一 当該行為をしようとする旨 二 当該行為をしようとする日 三 第16条第3号、第7号又は第8号に規定する行為をしようとする場合(民事訴訟法(平成八年法律第109号)第265条第1項の申立てをしようとするときを除く。)にあっては、相手方との間で成立することが見込まれる和解又は調停における合意の内容

4 前項に規定する「行為をしようとする日」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める日をいう。 一 第16条第1号から第3号までに規定する行為をしようとする場合(次号から第4号までに規定する場合を除く。)口頭弁論等の期日(民事訴訟法第261条第3項に規定する口頭弁論等の期日をいう。以下本項において同じ。) 二 第16条第3号に規定する行為をしようとする場合であって、民事訴訟法第264条の規定に基づき裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出しようとするとき当該書面を提出しようとする日 三 第16条第3号に規定する行為をしようとする場合であって、口頭弁論等の期日に出頭して前号の和解条項案を受諾しようとするとき当該口頭弁論等の期日 四 第16条第3号に規定する行為をしようとする場合であって、民事訴訟法第265条第1項の申立てをしようとするとき当該申立てをしようとする日 五 第16条第4号から第6号までに規定する行為をしようとする場合口頭弁論等の期日又は期日外においてそれらの行為をしようとする日 六 第16条第7号に規定する行為をしようとする場合当事者間で合意をしようとする調停の期日 七 第16条第8号に規定する行為をしようとする場合仲裁廷に対し仲裁法(平成十五年法律第138号)第38条第1項の申立てをしようとする日

5 第3項の通知及び報告の後、確定判決及びこれと同一の効力を有するものが存することとなるまでに、同項各号に掲げる事項に変更があった場合(その変更が客観的に明白な誤記、誤植又は脱字に係るものその他の内容の同一性を失わない範囲のものである場合を除く。)には、その都度、変更後の事項を記載した書面により、改めて通知及び報告をしなければならない。この場合においては、前二項の規定を準用する。

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