消費者契約法施行規則 第十九条

(伝達事項)

平成十九年内閣府令第十七号

法第二十三条第五項に規定する内閣府令で定める事項は、法第三十九条第一項の規定による情報の公表をした旨及びその年月日とする。

第19条

(伝達事項)

消費者契約法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十七号)

第19条 (伝達事項)

法第23条第5項に規定する内閣府令で定める事項は、法第39条第1項の規定による情報の公表をした旨及びその年月日とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)消費者契約法施行規則の全文・目次ページへ →
第19条(伝達事項) | 消費者契約法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ