消費者契約法施行規則 第十二条

(変更の届出)

平成十九年内閣府令第十七号

法第十八条の規定により法第十四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号(第二号及び第十一号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる書類に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 変更した内容 三 変更の年月日 四 変更を必要とした理由

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 法第十四条第二項各号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合変更後の事項を記載した当該書類 二 法第十四条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項各号に掲げる書類に記載した事項の変更に伴い第八条第三項に掲げる書類の内容に変更を生じた場合変更後の内容に係る当該書類(第八条第三項第三号に掲げる書類にあっては、役員又は専門委員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。)に限る。)

3 法第十八条の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 一 法第十四条第二項第六号ロの書類に記載した事項 二 法第十四条第二項第七号の書類に記載した事項のうち次に掲げるもの

第12条

(変更の届出)

消費者契約法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十七号)

第12条 (変更の届出)

法第18条の規定により法第14条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項各号(第2号及び第11号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる書類に記載した事項の変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 変更した内容 三 変更の年月日 四 変更を必要とした理由

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 法第14条第2項各号に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合変更後の事項を記載した当該書類 二 法第14条第1項各号に掲げる事項又は同条第2項各号に掲げる書類に記載した事項の変更に伴い第8条第3項に掲げる書類の内容に変更を生じた場合変更後の内容に係る当該書類(第8条第3項第3号に掲げる書類にあっては、役員又は専門委員が新たに就任した場合(再任された場合を除く。)に限る。)

3 法第18条の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。 一 法第14条第2項第6号ロの書類に記載した事項 二 法第14条第2項第7号の書類に記載した事項のうち次に掲げるもの

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