消費者契約法施行規則 第十八条

(伝達の方法)

平成十九年内閣府令第十七号

法第二十三条第五項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 すべての適格消費者団体並びに消費者庁長官及び経済産業大臣が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置 二 書面の写しの交付、電子メールを送信する方法、ファクシミリ装置を用いた送信その他の消費者庁長官が適当と認める方法

第18条

(伝達の方法)

消費者契約法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十七号)

第18条 (伝達の方法)

法第23条第5項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 すべての適格消費者団体並びに消費者庁長官及び経済産業大臣が電磁的方法を利用して同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置 二 書面の写しの交付、電子メールを送信する方法、ファクシミリ装置を用いた送信その他の消費者庁長官が適当と認める方法

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