消費者契約法施行規則 第十条
(公示の方法)
平成十九年内閣府令第十七号
法第十六条第一項(法第十七条第六項、法第十九条第六項及び法第二十条第六項において準用する場合を含む。第二十九条第一号において同じ。)、法第十九条第八項、法第二十条第八項、法第二十一条第二項、法第三十四条第五項及び法第三十五条第十項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。
(公示の方法)
消費者契約法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十七号)
第10条 (公示の方法)
法第16条第1項(法第17条第6項、法第19条第6項及び法第20条第6項において準用する場合を含む。第29条第1号において同じ。)、法第19条第8項、法第20条第8項、法第21条第2項、法第34条第5項及び法第35条第10項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。