消費者契約法施行規則 第四条

(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者に係る要件)

平成十九年内閣府令第十七号

法第十三条第三項第五号イの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十条の三第一項の消費生活相談員資格試験に合格し、かつ、同条第二項に規定する消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して一年以上の者 二 次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して一年以上の者 三 前二号に掲げる条件と同等以上のものと内閣総理大臣が認めたもの

第4条

(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者に係る要件)

消費者契約法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第十七号)

第4条 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者に係る要件)

法第13条第3項第5号イの内閣府令で定める条件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 消費者安全法(平成二十一年法律第50号)第10条の3第1項の消費生活相談員資格試験に合格し、かつ、同条第2項に規定する消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して一年以上の者 二 次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して一年以上の者 三 前二号に掲げる条件と同等以上のものと内閣総理大臣が認めたもの

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)消費者契約法施行規則の全文・目次ページへ →