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探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

平成十九年内閣府令第十九号

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探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成十九年内閣府令第十九号
  • 公布日: 2007-02-22
  • 収録条文数: 12件

条文へのリンク

  • 第一条 (心身の故障により業務を適正に行うことができない者)
  • 第一条の二 (届出書等の提出)
  • 第二条 (探偵業の開始の届出)
  • 第三条 (探偵業の廃止等の届出)
  • 第四条 (名簿の記載事項等)
  • 第五条 (標識の様式)
  • 第六条 (標識の閲覧)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第一条