国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第七条
(弁解の方法)
平成十九年内閣府令第四十二号
法第百九十条第二項(法第二百八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第百五十五条第一項の規定による弁解は、これを聴取する職員の面前に出頭し、口頭で行うものとする。ただし、被留置者は、職員の面前に出頭して口頭で行うことに代えて、弁解を記載した書面を提出し、又は被留置者を補佐する職員が弁解を録取する方法により弁解を行うことができる。
(弁解の方法)
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十二号)
第7条 (弁解の方法)
法第190条第2項(法第208条第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第155条第1項の規定による弁解は、これを聴取する職員の面前に出頭し、口頭で行うものとする。ただし、被留置者は、職員の面前に出頭して口頭で行うことに代えて、弁解を記載した書面を提出し、又は被留置者を補佐する職員が弁解を録取する方法により弁解を行うことができる。