国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第三条

(起居動作の時間帯)

平成十九年内閣府令第四十二号

法第百八十四条に規定する起居動作をすべき時間帯は、次に掲げる基準に従い定めるものとする。 一 食事の時間帯は、朝食については午前六時三十分から午前八時三十分までの間で、昼食については午前十一時から午後一時までの間で、夕食については午後四時三十分から午後七時までの間で定めること。 二 就寝の時間帯は、午後九時から翌日の午前八時までの間で、連続する八時間以上の時間帯を定めること。 三 運動の時間帯は、午前七時から午後五時までの間で定めること。

第3条

(起居動作の時間帯)

国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十二号)

第3条 (起居動作の時間帯)

法第184条に規定する起居動作をすべき時間帯は、次に掲げる基準に従い定めるものとする。 一 食事の時間帯は、朝食については午前六時三十分から午前八時三十分までの間で、昼食については午前十一時から午後一時までの間で、夕食については午後四時三十分から午後七時までの間で定めること。 二 就寝の時間帯は、午後九時から翌日の午前八時までの間で、連続する八時間以上の時間帯を定めること。 三 運動の時間帯は、午前七時から午後五時までの間で定めること。

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