国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第九条
(保管総量及び領置総量からの除外物品)
平成十九年内閣府令第四十二号
法第百九十五条第二項の規定により保管総量及び領置総量から除く物品として内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。 一 被留置者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し 二 前号に掲げるもののほか、留置業務管理者が保管総量及び領置総量から除くことが相当と認める物品
(保管総量及び領置総量からの除外物品)
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十二号)
第9条 (保管総量及び領置総量からの除外物品)
法第195条第2項の規定により保管総量及び領置総量から除く物品として内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。 一 被留置者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し 二 前号に掲げるもののほか、留置業務管理者が保管総量及び領置総量から除くことが相当と認める物品