国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第二十二条

(捕縄又は手錠の使用)

平成十九年内閣府令第四十二号

被留置者が法第二百十三条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合に使用することができる捕縄又は手錠は別表に定める捕縄又は標準手錠若しくはベルト手錠とし、被留置者を護送する場合(被留置者が同項各号のいずれかの行為をするおそれがあるときを除く。)に使用することができる捕縄又は手錠は別表に定める捕縄又は標準手錠とする。

2 法第十六条第二項に規定する留置担当官は、法第二百十三条第一項の規定により捕縄又は手錠を使用したとき(被留置者を護送する場合に捕縄又は手錠を使用したときを除く。)は、速やかに、その旨を留置業務管理者に報告するものとする。

第22条

(捕縄又は手錠の使用)

国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十二号)

第22条 (捕縄又は手錠の使用)

被留置者が法第213条第1項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合に使用することができる捕縄又は手錠は別表に定める捕縄又は標準手錠若しくはベルト手錠とし、被留置者を護送する場合(被留置者が同項各号のいずれかの行為をするおそれがあるときを除く。)に使用することができる捕縄又は手錠は別表に定める捕縄又は標準手錠とする。

2 法第16条第2項に規定する留置担当官は、法第213条第1項の規定により捕縄又は手錠を使用したとき(被留置者を護送する場合に捕縄又は手錠を使用したときを除く。)は、速やかに、その旨を留置業務管理者に報告するものとする。

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