国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第八条
(保管私物の保管方法の制限)
平成十九年内閣府令第四十二号
法第百九十五条第一項の規定による保管私物の保管方法についての制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。 一 保管私物を保管させる場所 二 保管私物の出し入れを行うことができる時間帯 三 前二号に掲げるもののほか、留置施設の管理運営上必要と認められる事項
(保管私物の保管方法の制限)
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十二号)
第8条 (保管私物の保管方法の制限)
法第195条第1項の規定による保管私物の保管方法についての制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。 一 保管私物を保管させる場所 二 保管私物の出し入れを行うことができる時間帯 三 前二号に掲げるもののほか、留置施設の管理運営上必要と認められる事項